太田市議会 2022-09-22 令和 4年 9月定例会−09月22日-05号
次に、一般会計を中心に決算内容に目を向けますと、まず歳入でありますが、市税については、軽自動車税及びたばこ税は増収となったものの、個人市民税、法人市民税及び固定資産税では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や固定資産税課税標準の特例措置等により減収となり、前年度比2.0%減の372億6,522万3,000円となりました。
次に、一般会計を中心に決算内容に目を向けますと、まず歳入でありますが、市税については、軽自動車税及びたばこ税は増収となったものの、個人市民税、法人市民税及び固定資産税では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や固定資産税課税標準の特例措置等により減収となり、前年度比2.0%減の372億6,522万3,000円となりました。
コロナ特例に関しましては、中小企業、小規模事業者に対しまして、令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少率に応じて事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税、都市計画税の課税標準を軽減する特例が適用されたところでございます。また、土地につきましても国の税制対策として、全ての地目において上昇分を据置きしたところでございます。
また、下水道除害施設及び貯留機能保全区域の土地に係る「わがまち特例」による課税標準特例の特例率の変更及び新設が本市の税収に与える影響についての確認がなされ、このことについては、現在、本市において今回の特例率の変更及び新設の影響を受ける区域等は確認されていないとのことでありました。 挙手により採決を行った結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、固定資産税の課税標準額の特例といたしまして、特例割合を地方自治体の条例で決定することができる、いわゆるわがまち特例について、その特例率を定めるものでございます。 まず、下水道除害施設について、地方税法における参酌基準の特例率が4分の3から5分の4に改正されたことに伴い、本市においても特例率を5分の4に改正するものでございます。
上から15行目から28ページの上から7行目までの附則第10条の2の改正は、固定資産税の地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係るもので、法律改正に伴い、規定を整備し、項ずれを解消するものと、28ページ、上から5行目の第17項の次に第18項を加えるものでありまして、28ページ6行目、法附則第15条第44項として、わがまち特例に貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例が新設されたことに
第33条は、所得割の課税標準の規定で、法第313条の改正に伴い、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとし、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用するものでございます。
附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について条例で割合を定める規定で、法附則第15条の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。
さらに、商業地等に関わる土地につきまして、負担調整措置の軽減による課税標準額の上昇割合の変更に伴い、規定の整備を行うとともに、関係法令改正に伴う条例中の引用条文等の整理を行ったものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和4年4月1日とし、併せて条例の改正に伴う経過措置を定めたものでございます。
◆11番(中澤広行議員) それでは、さらにちょっと詳しくご説明をお願いしたいと思いますが、まず課税の部分からお聞きしたいと思いますが、これは市長ではなくても、課税の部分でお答えしていただける方で結構ですが、宅地であると、課税標準額の高い宅地であると認定したということになっているのですが、これ何を対象に宅地と認定したのか。どなたかお答え願います。 ○副議長(池田祐輔議員) 都丸総務部長。
◎資産税課長(後閑善行君) 令和3年度の地方税制改正では、令和3年度に限り土地に係る固定資産税、都市計画税の上昇分の据置き措置を行いましたが、令和4年度の改正では地価の上昇が見られる商業地の税負担の激変緩和と軽減化を図り、景気回復につなげるため、令和4年度に限り商業地に係る固定資産税と都市計画税の課税標準額の上昇幅を現行の評価額の5%から2.5%にとどめるものでございます。
アの土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置は、令和4年度限りの措置として商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とするものであります。 次に、イの主な税負担軽減措置は、貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、課税標準の特例措置を創設するものであります。 最後に、(3)、納税環境整備であります。
ただし、令和3年度におきまして、年度を限って実施されました新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋に対する課税標準の特例措置、いわゆるコロナ特例というものが廃止されまして、これによりまして3億円余りの増収が見込まれております。さらには、新増築家屋につきまして、非常に堅調に推移をしているということがございます。
委員からは、所得基準を僅かに超えることで就学援助を受給できない者と受給者との間で逆格差が生じる可能性があることから、教育の機会を保障するためには所得基準の引上げが必要ではないかとの質疑があり、このことについては、総務省の課税標準額段階別令和2年度分所得割額等に関する調べによれば、太田市は群馬県内35市町村において平均所得が3番目に多く、また令和元年度の要保護及び準要保護児童生徒数に対する学用品等の就学援助率
次に、固定資産税についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして厳しい経営環境にある中小企業、小規模事業者に対しまして、国の税制対策として令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少率に応じて事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する特例が適用されたことから、本市でも申請に基づき軽減を実施したところです。
また、法人市民税に関しましては、当該法人の申告に基づく法人税額が法人税割の課税標準となりますことから、産業団地進出などの要因による税収の変動の算出は困難でありますが、いずれ税収増につながるものと認識しているところでございます。 ○議長(斎藤光男) 板橋明議員。 ◆11番(板橋明) 続いて、産業環境部長に質問いたします。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において講じた、土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正において講じた、自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
まず、固定資産税等に係る増額の主な要因でございますが、新型コロナウイルス感染症による緊急経済対策であります中小事業者等の家屋及び償却資産に対する課税標準の特例、いわゆるコロナ特例は、前年の業績と比較して売上げが30%以上減少している事業者の固定資産税等を軽減するもので、当初予算におきまして14億円程度の減収適用を見込んでおりました。
改正内容につきましては、個人市民税では、均等割及び所得割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例の見直し及び特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金税額控除対象の見直しに伴う改正を行い、また、固定資産税では、特定都市河川浸水被害対策法等に基づき整備された雨水貯留浸透施設に対する固定資産税の課税標準の特例措置の創設に伴い、それに係る特例割合を定
特定都市河川浸水被害対策法等に基づき整備された雨水貯留浸透施設に対する固定資産税の課税標準の特例措置の創設に伴い、それに係る特例割合を定めるものでございます。 なお、附則において、この条例の施行日を令和4年1月1日及び第1条各号に定める日とし、併せて条例の改正を伴う経過措置を定めるものでございます。